第1条(名称) 本会は日野稲門会と称する。 第2条(組織) 本会は早稲田大学校友にして、日野市に在住もしくは勤務先を有する者をもって組織する。 第3条(目的) 本会の目的は、会員相互の親睦をはかり、あわせて地方文化の向上に寄与することとする。 第4条(事務所) 本会の事務所は日野市内に設ける。 第5条(役員) 本会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 幹事 若干名(うち1名事務局) 会計 1名 第6条(役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 第7条(役員の選出) 1.会長および副会長は総会において選出する。 2.幹事および会計は会長が選任する。 第8条(職務) 1.会長は本会を代表し、会務を総理する。 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その会務を代行する。 3.会計は本会の会計を掌る。 4.幹事は会の運営にあたる。 第9条(名誉会長、顧問、相談役) 本会に、名誉会長、顧問および相談役を置くことができる。 名誉会長、顧問および相談役は役員会の推薦により会長が委嘱する。 第10条(部制) 本会の業務を遂行するため、担当の部を置くことができる。 第11条(総会) 1.定期総会は毎年1回開催する。 2.会長が必要と認めたときは、役員会の議を経て臨時総会を開催することができる。 3.総会は本会の最高機関であって、本会の主要事項を決定する。 第12条(役員会) 役員会は正副会長、会計および幹事をもって構成し、必要に応じて会長が召集し本会の運営に関する重要事項を審議する。 第13条(会計) 1.本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって、これに充当する。 2.本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 第14条(会費) 本会の会費は次のとおりとする。 1.通常会費 年額3000円 2.臨時会費 必要に応じ徴収する。 第15条(委任) 本会に定めるもののほか必要な事項は、役員会において定める。 第16条(会則の変更) 本会則は総会において、その出席者の3分2以上の同意を得なければ改廃することは出来ない。 付則 この会則昭和54年6月3日から施行する。 第9条を一部改定し、平成18年6月25日から施行する。 第14条第1号の規定は、平成27年4月1日から施行する。 平成26年6月15日一部改訂
日野稲門会ホームページにおける、会員活動の周知について 2014/05/06 ホームページ担当幹事 石川 宏 検討の背景 日野稲門会の会員から、当会のホームページを活用したいとの、要望がありました。 基本的な方針 ホームページを活用することは、当会会員の利便に資すので、積極的に対応することといたしたい。ただし、今後も同様の要望があると思われ、一部に当会と直接関わりないことは掲載しない方がいい、あるいは会員個々人の活動を、日野稲門会のホームページで紹介していては、際限がないとの意見もあるようですので、つぎのような掲載の基準を設定し、これに基づき運用することとする。 掲載の基準 1.当会の会員が主催もしくは積極的に関与する団体の活動であること 2.非営利 であること 3.近隣で開催され、当会会員が参加しやすいこと 4.本会会則(会員相互の親睦をはかり、あわせて地方文化の向上に寄与することとする )の趣旨にふさわしい内容であること。